
皆さんこんにちは!
株式会社あるての更新担当の中西です!
さて今回は
要介護について
ということで、要介護認定の流れ、評価基準、そして現場での実際の運用に焦点を当てて解説します。
介護保険サービスを利用するには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。この認定は単なる“判定”ではなく、必要な支援を公平・適正に提供するための入り口です。
介護保険制度において、利用者がどの程度の介護を必要としているかを公的に判定する仕組みです。この認定結果によって、利用できるサービスの内容や上限額が決定します。
第1号被保険者(65歳以上):介護が必要になったすべての人
第2号被保険者(40~64歳):老化に伴う16の特定疾病が原因で介護が必要となった場合
申請
市町村の窓口に本人または家族、ケアマネージャーが申請
認定調査
調査員が自宅を訪問し、74項目(心身の状態、生活機能等)を確認
主治医意見書
主治医が病状や認知機能について記入
一次判定(コンピュータ判定)
全国共通の基準で機械的に要介護度を推定
二次判定(介護認定審査会)
専門家による最終審査で要介護度を決定(非公開)
区分 | 支援・介護内容の目安 |
---|---|
非該当 | 介護保険サービス利用不可(市町村独自支援対象) |
要支援1・2 | 軽度の支援(転倒予防、生活援助など) |
要介護1~5 | 数字が大きいほど重度、介護度に応じた幅広いサービスが利用可能 |
原則6か月または12か月ごとに更新
状態が変わったときは区分変更申請が可能
状況悪化を見逃さないことが、必要な支援確保につながる
制度を安定的に運営するため、全国統一の判定基準を用いて、客観的かつ公正に判断する。
要介護度によってサービス上限額や利用可能な種別(訪問介護、施設入所など)が大きく変わるため、認定結果が生活の質を左右するとも言える。
調査員の主観差による不公平感
認知症高齢者の評価の難しさ
主治医意見書の記載不備による再調査
事前にケアマネや地域包括支援センターに相談
生活の実態を正確に伝える
→「普段できていること」ではなく「支援が必要な実態」を明確に
記録を取っておく
→家族の負担状況や介護記録が判断材料になることも
要介護認定は、「本当に必要な支援を、必要なだけ届ける」ための制度です。しかし、単なる“点数”や“等級”ではなく、個人の暮らしと尊厳を支える仕組みの基盤でもあります。正確な情報と丁寧な申請によって、本人に最もふさわしい支援環境を整えることができます。
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